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【ブラジル】期間延長された特許の有効性の停止に関する仮処分(更新)

2021/04/08(更新:2021/04/12)

【ブラジル】期間延長された特許の有効性の停止に関する仮処分

2021年4月8日付けでブラジル最高裁判所は、
2021年4月8日以降に付与される「医薬品およびプロセス、ならびに健康目的で使用される装置および/または材料」に関する特許に対して、出願から20年を超える期間の延長を認めない、
との仮処分を決定しました。
上記の通り、仮処分の対象は4月8日以降の特許に限定されており、すでに発行済みの特許には影響はありません。
 
なお、他の技術分野で期間を延長して発行された特許は影響を受けません。
 

(背景)

ブラジル特許法第40条では、特許については出願日から20年、実用新案については出願日から15年の存続期間が規定されています。さらに、第40条補項では、特許の存続期間は特許付与日から10年未満、実用新案については特許付与日から7年未満であってはならない、と規定されています。
 
第40条補項については、『特許の存続期間が長くなると、ジェネリック医薬品の開発・販売への悪影響がある等、国民の不利益になる』等の意見があり、第40条補項はブラジル憲法に違反しており削除すべきである、との議論がこれまでもありました。
 
2021年4月7日、ブラジル最高裁判所は、検察庁が提起したブラジルにおける特許の有効期間に関する訴訟の判断を開始しました。これに伴い、上記の通り、医薬品関連の特許の有効性を直ちに停止するとの仮処分が出されました。
 
仮処分の効果は、ブラジル最高裁の最終決定が出るまで続きます。


 
記事担当者:外国情報グループ 南米・アフリカ・中東チーム(ブラジル担当) 高橋 美穂子
 
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