福島県沖を震源とする地震により影響を受けた手続の取り扱いについて
2021/02/16
福島県沖を震源とする地震により影響を受けた手続の取り扱いについて
このたびの地震により、被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。また、被災地域の一日も早い復旧を、心よりお祈り申し上げます。
特許庁から、 「令和3年2月13日に発生した、福島県沖を震源とする地震」によって影響を受けた手続きの取り扱いについての救済措置の案内がありました。
<令和3年福島県沖を震源とする地震により影響を受けた手続の取り扱いについて>
https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/earthquake_20210216.html
以下、特許庁からの案内の内容を、抜粋してご紹介致します。
- ①地震の影響により、電子出願手続きが行えない場合
- 地震の影響により、電子出願手続きが行えない場合には、例外的に磁気ディスク(CD-R)による出願を行うことが出来ます。ただし、出願日は「磁気ディスクを提出した日」となるため注意が必要です。なお、事前に「特許庁の担当窓口」に連絡をしておく必要があります。
- ②指定期間を徒過した場合の救済手続きについて
- 地震の影響により、指定期間に手続きを行えなかった場合には、「事情を説明する文書」添付することで、指定期間を徒過していても有効な手続として取り扱われる可能性があります。
- ③法定期間を徒過した場合の救済手続きについて
- 地震の影響により、法定期間に手続きを行えなかった場合には、「事情を説明する文書」添付することで、あらかじめ定められた救済手続き期間内に手続きをすることで、法定期間を徒過していても有効な手続として取り扱われる可能性があります。
- ④優先権の主張について
- 所定の期間内に手続をすることができなかった理由等を記載した回復理由書等を提出することで、救済措置が認められる可能性があります。
- ⑤特許協力条約に基づく国際出願について
- 手続が可能となった後できる限り速やかに手続をすることで、期間の経過について、救済される可能性があります。
具体的な事例について、お困りの場合、お悩みの場合には、お気軽にお問い合わせください。