大雨による災害の影響を受けた手続の取扱いについて
2021/08/17
大雨による災害の影響を受けた手続の取扱いについて
このたびの大雨により、被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
被災された地域の一日も早い復旧を、心よりお祈り申し上げます。
特許庁から、 令和3年8月11日からの大雨により影響を受けた手続きの取り扱いについての救済措置の案内がありました。
<令和3年8月11日からの大雨による災害の影響を受けた手続の取扱いについて>
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/saigai-tetsuduki-20210811.html
以下、特許庁からの案内の内容を、抜粋してご紹介致します。
- ①大雨の影響により、電子出願手続きが行えない場合
- 大雨の影響により、電子出願手続きが行えない場合には、例外的に磁気ディスク(CD-R)による出願を行うことが出来ます。ただし、出願日は「磁気ディスクを提出した日」となるため注意が必要です。なお、事前に「特許庁の担当窓口」に連絡をしておく必要があります。
- ②指定期間を徒過した場合の救済手続きについて
- 指定期間に手続きを行えなかった場合には、「事情を説明する文書」添付することで、指定期間を徒過していても有効な手続として取り扱われる場合があります。
- ③法定期間を徒過した場合の救済手続きについて
- 法定期間に手続きを行えなかった場合には、「事情を説明する文書」添付し、あらかじめ定められた救済手続き期間内に手続きをすることで、法定期間を徒過していても有効な手続として取り扱われる場合があります。
具体的な事例について、お困りの場合、お悩みの場合には、お気軽にお問い合わせください。