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新型コロナウイルス感染症の影響により期限徒過した特許庁手続きの回復について

2021/01/20

新型コロナウイルス感染症の影響によって、多数の企業様でリモート業務等の特別な取り組みが急速に導入されています。一方で、通常と異なる取り組みや勤務形態等の事情により、業務手続の遅れやコミュニケーションのミスが生じた、等の事例も聞こえています。
 
さて、特許出願等の知財権利化活動においては、種々の手続きに関し、様々な期限が(法律・ルールによって)規定されており、期限内に諸手続きを完了しないと、権利が失効する等の致命的な事態を招くことになります。
 
そこで、現在、日本国及び世界各国の特許庁では、新型コロナウイルス感染症によって手続き徒過(遅れ)が発生した場合に、幅広く救済する措置がとられています。
 
弊所のお客様におかれましても、やむを得ない事情で期限内に手続きをすることが出来なかった旨のご相談が寄せられております。そこで、弊所で上記の特別な救済措置を申請し、実際に救済を受けることに成功した例もございます。
もし、新型コロナウイルス感染症の影響によって、お客様の知財活動に遅れが生じて期限を徒過してしまった、又は、このままでは遅れが見込まれる、といった事情のある場合は、お気軽にご相談下さい。
 

<救済措置が認められる可能性がある事情の一例(特許庁HPより抜粋)>

    • 新型コロナウイルス感染症に罹患し、手続を行えなかった場合
    • 新型コロナウイルス感染症の罹患者の発生等で、オフィスが閉鎖され、手続を行えなかった場合
    • 新型コロナウイルス感染症の影響により、在宅勤務を行うなどオフィスでの勤務が制限され、手続を行えなかった場合 等

 
本件に関して、ご不明な点などございましたら、下記お問合せフォームよりお気軽にお問い合わせ下さい。
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