<フランス知的財産法改正>進歩性の特許要件への追加
2020/05/19
<フランス知的財産法改正>進歩性の特許要件への追加
フランスにおいて、知的財産法改正により、2020年5月22日以降の特許出願 につき、進歩性の審査が行われるようになります。改正前は、審査段階では新規性の審査のみ行われ、進歩性については、侵害訴訟時の無効審理の際に審理されていました。改正後は、審査の段階で進歩性が審理されるようになります。
なお、フランスでは「企業の成長とビジネス変革のための行動計画」PACTE法)に基づいて知的財産法が改正され、2019~2020年にかけて順次施行されています。 主な改正は以下の通りです。
- 〇特許
- 特許付与後異議申立制度の導入(2020年4月1日施行、施行日以降に公告された特許が適用対象)
- 仮出願制度の導入(2020年7月1日施行予定)
- 〇実用新案
- 実用新案権の保護期間が10年に延長(改正前は6年)(2020年1月11日施行)
- 実用新案出願から特許出願への変更が可能となった (2020年1月11日施行)
- 〇商標
- 新しいタイプの商標の登録が可能となった(2019年12月11日施行)
(音、動き、マルチメディア、ホログラムなど) - 団体商標制度の導入 (2019年12月11日施行)
- 異議申立手続きの変更 (2019年12月11日施行)
(公共団体の名称、会社の商号やトレードネーム、ビジネスネーム、標識、ドメイン名、官庁名などに基づいて異議申立てが可能) - フランス特許庁での無効と取消の手続が可能となった(2020年4月1日施行)
記事担当者:外国情報グループ 欧州チーム 中川 彰子
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