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【韓国】特許法・実用新案法の施行規則の改正(2024年11月1日から施行)

2024/11/12

1. 願書における外国人発明者の国籍及び居住国の記載が義務化

従来の施行規則では、特許出願の願書に発明者の情報を記載する際、外国人発明者の国籍は任意記載事項となっておりました。しかし、発明者が特許を受ける権利を原始的に有する点から、権利関係を確定するためには発明者を明確に特定することが重要です。
このため、改正施行規則では、発明者が外国人である場合、特許出願の願書に発明者の国籍及び居住国を記載することを義務化しました。ただし、発明者の国籍を証明するための書類を提出する必要はありません。
 

2. 発明者訂正制度の改善

従来の施行規則では、発明者の訂正はいつでも可能であり、設定登録前には補正書のみの提出で訂正が可能でした。しかし、登録決定後~設定登録前に発明者を訂正(追加)することで手数料の減免を求めたり、真の発明者でない者を公報に掲載したりするなど、発明者訂正制度を悪用する事例が見られました。
このため、改正施行規則では、①「登録決定後~設定登録前」の期間を発明者の訂正が可能な期間から除外するとともに、②発明者を追加・訂正するためには、「出願人および追加・訂正される発明者が署名・捺印した確認書類」を提出することを義務付けました。
ただし、発明者の同一性が維持される場合(例えば、単なる誤記の訂正など)には、期間の制限なくいつでも訂正が可能です。また、発明者の死亡や行方不明などの特別な事由があり、発明者の署名・捺印ができない場合には、その事由を記載し、その発明者の署名・捺印を省略することができます。


 
記事担当者:特許3部 李 泳沄
 
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