【インドネシア】インドネシア特許法の第3次改正の施行
2025/01/09
【インドネシア】インドネシア特許法の第3次改正の施行
現地代理人から2024年10月28日から施行されたインドネシア特許法の第3次改正の情報が届いています。
- 主なポイントは以下の通りです。
- (1)発明の定義の主題に「システム」「方法」「使用」が追加された(法1条)
- (2)特許適格要件の非特許対象から「コンピュータ実装発明」が除外された(つまり、「コンピュータ実装発明」が対象と明示された)(法4条)
- (3)新規性喪失のGrace Periodが従来の6月から12月に延長された(法6条)
- (4)形式審査について
- ① 英語以外の言語で出願した場合には英語及びインドネシア語の訳文が必要で、英語で出願した場合のインドネシア後訳は出願後30日以内に提出が必要(法34条)
- ② 形式要件を満たすための応答期間は2月だけ延長可能、従来の更なる1月延長は廃止(法35条)、取下げ擬制された場合にも6月以内であれば形式要件を満たすためならば再出願が可能(法36条)
- (5)公開と審査について
- ① 出願後3月が経過したら早期公開請求可能(法46条)
- ② 形式要件を満たした場合には、公開前であれば実体審査の早期審査請求が可能(法55A条)
記事担当者:外国情報グループ アジアチーム(東南アジア担当) 弁理士 巌 庄一
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