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改正意匠法のご紹介

2020/04/01

令和元年5月17日に公布された改正意匠法が令和2年4月1日に施行されました。
令和2年4月1日の施行内容は、次の通りです。
(施行内容の詳細は、下記の特許庁ウェブサイトに掲載されています。)
 https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/isho_kaisei_jp.pdf

1.対象が拡充されました。

  • (1)画像のデザインの保護
    •  物品に記録・表示されていない画像、たとえば、クラウド上の画像や投影画像等の「画像」そのものについても保護の対象となりました(従来は、物品に記録・表示されている画像のみ保護対象でした)。
  • (2)建築物、内装のデザインの保護
      • 不動産である建築物の外観デザインや、土木構造物も保護の対象となりました。
      • 机や椅子などの複数の物品の組み合わせや配置、壁、床等の装飾により構成される「内装デザイン」も保護の対象となりました。

 
 

2.関連意匠制度が拡充されました。

  •  「関連意匠制度」とは、自己が出願した意匠(本意匠)に類似する意匠を、一定期間内に出願すれば登録できる制度です。
  • (1)出願可能期間の延長
    •  本意匠(基礎意匠)の出願の日から10年経過する日の前まで延長されました(従来は本意匠の意匠公報発行前まででした)。
  • (2)類似する意匠の連鎖的な保護
    •  従来は本意匠に類似する関連意匠のみ保護対象でしたが、法改正後は関連意匠に類似する関連意匠(関連意匠を本意匠とする関連意匠)も登録可能となりました。

 
 

3.意匠権の存続期間が変更されました。

    •  意匠権の存続期間が出願日から25年となりました(従来は登録日から20年)。

 
 

4.創作非容易性の水準が明確化されました。

    •  公然知られたものであるか否かを問わず、頒布された刊行物やウェブサイトなどに掲載された形状、模様などから容易に創作できた意匠についても、意匠登録を受けることができないこととなりました。

 
 

5.組物の意匠の対象が拡充されました。

    •  「組物」とは、複数の物品が、組物全体として統一的な美観を起こさせる場合、一つの意匠として登録が認められる制度です。
    • (1)物品の意匠同士、建築物の意匠同士、画像の意匠同士の組み合わせのみならず、異なる種類の意匠の組み合わせの意匠も登録可能となりました(たとえば、乗用自動車と画像から成る組物。建築物と画像から成る組物。)。
    • (2)複数の物品の「部分」が統一的な美感を有する場合も、組物の意匠としての登録が認められるようになりました。

 
 

6.間接侵害規定が拡充されました。

    •  侵害品を構成部品に分割して製造・輸入等する行為も取り締まりの対象となりました。

 
 

7.損害賠償額の算定方法が見直されました。

    •  意匠権の権利者の生産・販売能力等を超える部分については、ライセンス料相当額を損害額として認定することが可能となりました。

 
記事担当者:意匠商標室 野崎 彩子
 
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