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ミャンマー商標法の運用開始

2019/12/18

ミャンマー商標法の運用開始

2020年初頭より、ミャンマーにおいて商標法の運用が開始されることが決定しました(注1)。ミャンマー商標法について、現時点で判明している概要をご紹介いたします。なお、商標法の運用は、ミャンマー知的財産局(Myanmar Intellectual Property Office: MIPO)の正式発足をまって開始されることから、細部に関しては今後変更されることも予想されます点、あらかじめご了承ください。
 
従来、ミャンマーには商標法がなく、これに替わるものとして権利登録官室(Office of Registration of Deeds: ORD)における商標所有の宣言を登記する方法により商標保護を図ってきましたが、先願主義などを盛り込んだ新たな商標法が施行される運びとなりました。
 
商標法施行に際し、まずはソフトオープニングの期間(注2)が設けられます。ソフトオープニングの期間は現在のところ6カ月程度になるものとされており、ORDで登録された既存の登録を、商標法下でも保護を受けられるようにする手続(再出願)を行う移行期間となります。ソフトオープニング期間経過後、一般の商標登録出願やその他の手続の受理が開始される模様です。
 
ORDで登録された既存の登録の再出願には、以下の書類等が必要となります。
 

    1. 商標見本
    2. 権利者の住所・氏名、身分証明書の写し、会社登記簿の写し
    3. 保護を希望する指定商品及び指定役務と区分
    4. 色彩についてのクレーム(あれば)
    5. ORDで登録を受けた際の所有権宣言書
    6. ミャンマーで商標が既に使用されている場合、商標の使用証拠と使用開始の日付
    7. ミャンマー知的財産局の様式による委任状(要公証)

 
ORDで登録された既存の登録について商標法下でも保護を受けるには、ソフトオープニング期間中に必ず再出願の手続きをとらなければなりません(ORDでの登録が、新商標法下での登録に自動的に移行することはありません)。
 
ORDでの登録をお持ちの方は早期の再出願が必要となりますので、弊所までご相談ください。また、ミャンマー商標法に関する続報も今後掲載する予定ですので、引き続きご確認ください。
 
 
(注1)運用開始の正式な開始日は発表されていません(2019年12月18日現在)。
(注2)ソフトオープニングの期間は、旧制度下で登録を有していた者のみが手続きできる期間となる見込みです。
(注3)本稿は2019年12月18日時点での情報に基づいております。また、ミャンマー知的財産局の正式発足前であること、情報の錯綜もあることなどから、本稿でご紹介した内容は今後変更されることもあります。


 
記事担当者:意匠商標室 関島 昌子
 
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