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【中国】部分意匠制度導入

2021/06/28

【中国】部分意匠制度導入

 2021年6月1日より、中国における意匠出願について、部分意匠制度が認められるようになりました。
 以前は、中国では部分意匠制度が認められていなかったことから、日本の部分意匠について優先権を主張して中国に意匠出願をする際は、破線を実線に修正するなどして全体意匠として出願していましたが、今後は部分意匠として出願することができます。
 また、中国での出願日が2021年6月1日以降であれば、日本で出願された部分意匠を基礎として、中国で優先権を主張した部分意匠の出願をすることが可能です。
 
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記事担当者:意匠商標室 堀 敬香
 
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