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【カナダ】特許規則の改正案

2022/01/31

【カナダ】特許規則の改正案

カナダ特許庁は、2021年7月3日にカナダ特許規則の改正案を発表しています。この改正は、新NAFTA(CUSMA)の実施法案が可決されたことに対応するためのものです。改正により、特に以下の点が大きく変更される予定です。
 
<1.超過クレーム料金の導入>
20個を超過する総クレーム数に対してクレームあたり100カナダドルの超過料金が課せられる予定です。費用の支払いは審査請求時ですが、審査請求時よりもクレーム数が増加している場合にはfinal fee(特許発行料金)の支払の際にも増加したクレーム数について追加で支払うことが必要となる予定です。
 
<2.RCE制度の導入>
審査請求後に受けることのできる審査レポートの数が許可通知との合計で3回以内に制限される予定です。さらに権利化を続行したい場合にはRCE(継続審査請求:816カナダドル)の提出が必要となる予定です。RCEを提出すると追加で最大2回の審査レポート(許可通知もカウントに入ります)を受けることができます。RCEを複数回提出することも認められる予定です。
 
<3.条件付き許可通知の導入>
軽微な瑕疵以外の点については出願が許可できる場合には、当該瑕疵を解消することを前提とした条件付き許可通知が発せられるようになります。応答の際にはfinal fee(特許発行料金)の支払だけでなく、瑕疵を解消する補正等を提出することも必要となります。
 
<提案されている新規則の適用対象となる予定の出願>
新規則の登録後30日経過以後に審査請求する出願に対して新規則が適用される予定です。2022年のいずれかの時点で新規則が導入されると見込まれていることから、料金節約等のために旧規則の適用を希望する場合には、新規則の登録後30日経過の日という基準日よりも前に審査請求を行うことが推奨されます。
 
<参考リンク>
<Canada Gazette, Part I, Volume 155, Number 27: Rules Amending the Patent Rules>
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-07-03/html/reg3-eng.html


 
記事担当者:外国情報グループ 北米チーム 桐内 優
 
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