商標審査にファストトラック審査が試験導入されています
2018/11/06
概要
「ファストトラック審査」とは、一定の要件を満たす商標登録出願については、通常案件より2ヶ月程度早く、最初の審査結果通知を行う審査運用です。現在、通常案件の最初の審査結果通知は出願日から平均8ヶ月ですので、ファストトラック審査が適用されますと 出願日から平均6ヶ月程度で最初の審査結果が通知されることになります。
要件
①2018年10月1日以降の商標登録出願
②出願時に「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務(以下、「基準等表示」)のみを指定している商標登録出願。
③審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願。
上記の要件を満たす商標登録出願は、自動的にファストトラック審査の対象となります。
特別な申請は不要ですし、印紙代の追加も不要です。
注意点
- 新しいタイプの商標に係る出願及び国際商標登録出願(マドプロ出願)は対象外です。
- 基準等表示に掲載されていない商品又は役務がある場合、後に権利範囲に疑義が生じないよう出願書類に積極的に商品又は役務を記載すべきです。
- ファストトラック審査が適用されても、案件によっては通常通りの審査期間を要する場合があります。
今後の予定
試験的に導入された運用であり、本格導入の時期については未定です。
※類似商品・役務審査基準(2018年版)
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun11-2018.htm
※詳細については、以下の特許庁ホームページをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/fast/shohyo_fast.htm
記事担当者:意匠商標室 野崎 彩子
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