ニュース

商標のファストトラック審査のご紹介

2020/09/09

 現在、日本国特許庁における商標の審査期間は長期化していて、出願後に最初の審査結果の通知を受けるまでに11~14カ月要します。しかし、早期に審査を受けるための選択肢はいくつかあり、そのうちの一つ「ファストトラック審査」を以下にご紹介します。

概要


 「ファストトラック審査」とは、一定の要件を満たす商標登録出願について 出願日から平均6ヶ月程度で最初の審査結果を通知する制度で、 通常案件より6ヶ月程度早く最初の審査結果が通知されます。

要件

①出願時に「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務(以下、「基準等表示」)のみを指定している商標登録出願。
②審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願。
③2020年2月1日以降の商標出願。
 
 上記の要件を満たす商標登録出願は、自動的にファストトラック審査の対象となります。特別な申請は不要ですし、印紙代の追加も不要です。

注意点

  • 新しいタイプの商標に係る出願及び国際商標登録出願(マドプロ出願)は対象外です。
  • 基準等表示に掲載されていない商品又は役務がある場合、後に権利範囲に疑義が生じないよう出願書類に積極的に商品又は役務を記載すべきです。
  • ファストトラック審査が適用されても、案件によっては通常通りの審査期間を要する場合があります。

参考情報

  • ファストトラック審査の対象となる商品又は役務は、下記URL(商品・役務名検索)にて調べることが可能です。
    <商品・役務名検索|J-PlatPat [JPP]>
    https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t1201
  • 以下に示すように、「類似商品・役務審査基準」及び「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」にチェックを入れ、検索キーワードの欄にキーワード(商品の一般名称、サービスの一般名称、等)を入力し、検索ボタンをクリックすると、ファストトラック審査の対象となる商品又は役務のリストが表示されます。

 
記事担当者:意匠商標室 野崎 彩子
 
本件に関して、ご不明な点などございましたら、下記お問合せフォームよりお気軽にお問い合わせ下さい。
(お問合せの際は記事のタイトル、弊所 担当者名をご記入いただくとスムーズな対応が可能です。)