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令和6年能登半島地震により影響を受けた手続の取扱いについて

2024/01/04

能登半島地震により影響を受けた手続の取扱いについて

令和6年1月1日夕方に発生した石川県能登半島地震によって被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
犠牲となられた方々にお悔やみ申し上げるとともに、被災地域の皆様の安全の確保と、一日も早い復旧・復興をお祈りいたします。
 
特許庁から、 令和6年能登半島地震により影響を受けた手続きの取り扱いについての救済措置の案内がありました。
<令和6年能登半島地震により影響を受けた手続の取扱いについて>
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/saigai-tetsuduki-20240104.html
 
以下、特許庁からの案内の内容を、抜粋してご紹介致します。
 

  • ①指定期間を徒過した場合の救済手続きについて
    • 令和6年能登半島地震の影響により、特許庁長官、審判長又は審査官が発する通知や補正指令において指定された期間内に手続ができなくなった方については、所定の方法で申出をすることにより、指定期間を徒過する場合でも原則として有効な手続となるよう対応されます。
    • 申出は、指定期間内及び徒過後において行うことが可能です。
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    • ※ただし、指定期間の徒過後に救済の申出が無い場合は、審査が進んでしまう可能性があるため、指定期間の救済の申出が必要であると判断され次第、速やかに申出をすることが推奨されています。
    • 特に、指定期間徒過後に救済の申出を行おうとする場合、審査経過とのすれ違いを防止するために、可能な限り、申出を予定している旨を特許庁審査官宛てに電話連絡することが推奨されています。
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  • ②法定期間を徒過した場合の救済手続きについて
    • 法令上、「その責めに帰することができない理由」による期間徒過の救済が定められているもの、および「故意によるものでないことによる期間徒過の救済が定められているものについては、それぞれ所定の期間内に特別な手続きを行うことで、救済が認められる場合があります。

 
 
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