新型コロナウイルス感染症(COVID-19)流行に伴う各国特許庁の動向
2020/03/17 (更新:2022/01/13)
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)流行に伴い、各特許庁において期限延長措置などの措置が発表されています。現時点で、以下の国/地域では特別な措置が発表されています。
なお、期限の延長は主に中間アクションについての延長であるため、期限の延長を発表していながら開庁している庁については、本来の優先権期限日を遵守して出願するべきです。
※各国において、コロナウイルス対策に必要な特許発明については強制実施権が設定される可能性があります。
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国(地域)名 | 掲載日 | 更新履歴 |
【欧州】 | ||
欧州特許庁(EPO) | 2020年3月17日 | 2020年11月5日 2020年5月7日 2020年4月17日 2020年3月23日 |
欧州連合知的財産庁(EUIPO、意匠・商標) | 2020年3月17日 | 2020年5月1日 |
ドイツ特許庁 | 2020年3月23日 | - |
英国特許庁 | 2020年3月30日 | 2020年6月23日 2020年6月1日 2020年5月15日 2020年4月22日 |
フランス特許庁 | 2020年4月14日 | - |
イタリア特許庁 | 2020年3月17日 | 2020年4月10日 2020年3月27日 2020年3月26日 |
スペイン特許庁 | 2020年3月18日 | 2020年4月27日 2020年4月10日 2020年3月27日 |
ロシア特許庁 | 2020年3月27日 | 2021年10月27日 2020年6月24日 2020年4月17日 |
ユーラシア特許庁 | 2020年3月27日 | 2020年6月24日 2020年4月17日 |
【アジア】 | ||
日本国特許庁(JPO) | 2020年3月17日 | 2020年4月21日 2020年4月3日 |
韓国特許庁 | 2020年3月18日 | 2020年4月28日 2020年4月13日 2020年3月31日 2020年3月30日 |
中国特許庁(CNIPA) | 2020年3月18日 | 2020年4月1日 |
香港知識産権署(HKIPD) | 2020年4月15日 | 2020年4月17日 |
台湾特許庁(TIPO) | 2020年3月18日 | 2020年4月15日 |
シンガポール特許庁 | 2020年3月18日 | 2020年4月30日 2020年4月6日 |
マレーシア特許庁 | 2020年3月18日 | 2020年5月15日 2020年5月14日 2020年5月1日 2020年4月30日 2020年4月15日 2020年4月2日 2020年3月19日 |
フィリピン特許庁 | 2020年3月18日 | 2020年5月22日 2020年4月15日 |
インドネシア特許庁 | 2020年3月18日 | 2020年6月9日 2020年6月1日 2020年5月14日 2020年4月22日 2020年4月1日 |
ベトナム特許庁 | 2020年3月18日 | 2021年9月13日 2021年8月4日 2020年4月24日 2020年4月1日 2020年3月30日 |
インド特許庁 | 2020年3月18日 | 2022年1月13日 2021年9月28日 2021年4月30日 2021年3月16日 2020年5月26日 2020年5月19日 2020年5月18日 2020年5月7日 2020年4月16日 2020年4月15日 2020年3月26日 |
タイ特許庁 | 2020年4月14日 | 2021年7月27日 2021年5月6日 |
オーストラリア特許庁 | 2020年4月14日 | - |
ラオス特許庁 | 2020年4月17日 | - |
カンボジア特許庁 | 2020年4月17日 | - |
ミャンマー特許庁 | 2020年4月17日 | 2020年4月24日 |
他のASEAN諸国(タイ、ラオス、カンボジア、ミャンマー) | 2020年3月18日 | 2020年4月14日 ※各国掲載のため削除 |
【北米】 | ||
米国特許商標庁 | 2020年3月18日 | 2020年6月16日 2020年6月5日 2020年5月29日 2020年4月30日 2020年4月1日 |
カナダ特許庁 | 2020年3月18日 | 2020年8月21日 2020年8月6日 2020年7月17日 2020年7月1日 2020年6月10日 2020年5月27日 2020年5月15日 2020年4月28日 2020年3月31日 |
メキシコ知的財産庁 | 2020年3月25日 | 2020年7月10日 2020年4月24日 2020年4月16日 |
【南米】 | ||
ブラジル特許庁 | 2020年3月17日 | 2020年6月1日 2020年5月18日 2020年4月30日 2020年4月15日 |
コロンビア特許庁 | 2020年3月18日 | - |
ペルー特許庁 | 2020年3月18日 | 2020年6月1日 2020年4月30日 |
アルゼンチン特許庁 |
2020年3月19日 | 2020年11月30日 2020年11月11日 2020年10月27日 2020年10月14日 2020年9月23日 2020年9月2日 2020年8月20日 2020年8月4日 2020年7月22日 2020年6月30日 2020年6月18日 2020年5月28日 2020年5月18日 2020年4月30日 2020年4月14日 2020年4月3日 |
ベネズエラ特許庁 | 2020年4月27日 | - |
ボリビア特許庁 | 2020年4月30日 | - |
【中東】 | ||
クウェート特許商標庁 | 2020年3月19日 | 2020年8月18日 2020年5月20日 2020年4月22日 2020年4月6日 2020年3月24日 |
サウジアラビア商標庁 | 2020年3月19日 | 2020年8月18日 2020年5月20日 2020年4月22日 2020年4月6日 |
イラン知財庁 | 2020年3月19日 | 2020年8月18日 2020年4月6日 |
ヨルダン商標庁 | 2020年3月24日 | 2020年8月18日 2020年5月20日 2020年4月22日 2020年3月30日 |
イスラエル特許庁 | 2020年3月24日 | 2020年8月18日 |
イラク商標庁 | 2020年3月30日 | 2020年8月18日 2020年5月20日 2020年4月22日 2020年4月6日 |
エジプト商標庁・特許庁 | 2020年3月30日 | 2020年8月18日 2020年5月20日 2020年4月22日 2020年4月6日 |
アラブ首長国連邦(UAE)商標庁 | 2020年4月6日 | 2020年8月18日 |
トルコ商標庁 | 2020年4月22日 | 2020年8月18日 2020年5月20日 |
レバノン知的財産権保護庁 | 2020年8月18日 | 2020年9月4日 |
各国特許庁の動向
【欧州】
- 欧州特許庁(EPO)(2020年11月5日更新)
- 2020年3月15日以降に期限を迎える案件(PCT移行期限日を含む)
- →2020年6月2日まで期限延長
- 2020年6月2日までに設定された異議の口頭審理はさらなる通知があるまで延期
- ただしビデオカンファレンスで行う場合は除く。
- →異議の口頭審理は2020年いっぱい延期(2021年1月から再開見込み)
- →4月2日以降に設定される審査部における口頭審理は、特段の事情がなければビデオカンファレンスに。
審判段階の口頭審理は2020年5月15日まで中止- ただし、当事者が合意してビデオカンファレンスで行う場合は除く。
- 当事者には書面で通知される。
- →2020年7月29日以降、人数制限等を設けて、又はビデオカンファレンスにより再開。
- 欧州連合知的財産庁(EUIPO、意匠・商標)(2020年5月1日更新)
- 2020年5月1日~2020年5月17日までに期限を迎える案件
- →2020年5月18日まで期限延長
- 2020年3月9日~2020年4月30日までに期限を迎える案件
→2020年5月1日まで期限延長
- ドイツ特許庁(2020年3月23日掲載)
- →特許庁が設定する期限について、2020年5月4日まで延長
- ただし、法定期限は延長できない。期限渡過した場合には権利回復で対応する。
- これまでに設定されたHearingはキャンセル(書面で通知される)
- 英国特許庁(2020年6月23日更新)
- 2020年3月24日~2020年7月29日までを中断期間とする。
中断期間中に期限を迎えた件の期限は、2020年7月30日となる。 - →特許、意匠、商標、補充的保護証明書(Supplementary Protection Certificate:SPC)に関する期限を中断期間終了日まで延長
- *この規定が適用されるのは英国の法律による期限のみ。PCT、EPC、マドリッド協定等に関する期限は英国特許庁を受理官庁とする場合でも適用されない。
- フランス特許庁(2020年4月14日掲載)
- 応答期限の延長有り。
- 尚、フランス特許庁はテレワークで引き続き業務を行っており、期限延長後の案件の集中を避けるために、可能であれば通常期限内の応答を求める。
- 延長される期限の対象期間:
- 3月12日~緊急事態宣言終了+1ヶ月
- (緊急事態宣言終了が4月28日の場合は、3月12日~5月28日)
- 延長期間:
- 元の期限が1ヶ月→緊急事態宣言終了+1ヶ月+1ヶ月
- (緊急事態宣言終了が4月28日の場合、4月28日+1ヶ月(5月28日)+1ヶ月(6月28日) )
- 元の期限が2ヶ月以上→緊急事態宣言終了+1ヶ月+2ヶ月
- (緊急事態宣言終了が4月28日の場合、4月28日+1ヶ月(5月28日)+2ヶ月(7月28日) )
- イタリア特許庁(2020年4月10日更新)
- →2020年2月23日~2020年5月15日までの全ての期限を停止(suspension)
- ※期限の計算は、期限停止日(2月23日)~当初の期限日の間の日数を、停止終了日からカウントする。
- ※2020年2月23日~停止終了日までに開始された期限は、起算日を停止終了日とする。
- (ただし、商標の異議事件、及び全ての審判事件を除く)
- ※裁判所に関連する2020年3月22日までの期限も、全て再設定される。
- 2020年1月31日~停止終了日までに満了する知的財産権(特許、商標、意匠)
→2020年6月15日まで有効期間を延長
- スペイン特許庁(2020年4月27日更新)
- →全ての特許庁期限について、2020年3月16日~2020年5月9日まで停止(suspension)
- (少なくとも停止終了日まで延長)
- ※裁判所についても、同様の期限延長措置。
特許庁のオンラインシステムは上記停止期間中も稼働中とのこと。
- ロシア特許庁(2021年10月27日更新)
- →2020年5月6日から通常業務再開
- →2021年11月4日~11月5日閉庁(祝日のため)
- ※この前後の10月28日~11月7日、部分的ロックダウンのため社会的活動に制限あり(この間の期限等にご注意)。
- ※部分的ロックダウンに伴う期限延長等のアナウンスは現状のところなし。
- ユーラシア特許庁(2020年6月24日更新)
- →2020年5月6日から通常業務再開
- 自国のコロナ禍、又はロシアにおけるロックダウンに伴う、回復措置申請、及び期限延長の申請は個別に対応。
【アジア】
- 日本国特許庁(JPO)(2020年4月21日更新)
- 2020年4月21日付けで審判事件及び異議事件における手続について、指定期間の延長の申出をすることができる旨、及び、指定期間を徒過した場合の救済の申出の扱いについて発表されました。
- 2020年4月17日付けで新規性喪失の例外の申請に必要な証明書の捺印等について、追って提出することが可能である旨発表されました。
- 2020年4月8日付けで特許庁の窓口業務を原則行わないことが発表されました。また、審査官・審判官による面接も、TV面接となる旨発表されました。
- 2020年4月3日付けで指定期間および法定期間についての救済措置について、新型コロナウイルスによる影響を理由として認める場合がある旨発表されました。
- →特許庁(JPO)の期間延長措置等について(新型コロナウイルス感染症対応)
- 韓国特許庁(2020年4月28日更新)
- 対面面談の制限運営(ただし、非対面面談は依然として可能)
- 所定の指定期間(例えば、拒絶理由通知に対する意見書提出期限)-2020年5月31日5月4日まで職権延長
- 審査関連期間の未遵守に対する救済-以下の指定期間が遵守されなかった場合、事由が消滅した日から2カ月以内、かつその期間の満了日から1年以内に、期間経過救済申請書を提出すれば救済される。ただし、(4)の場合、期間の満了日から6カ月以内にのみ可能。
- (1) 各種審査手続きの補正命令に対する指定期間
- (2) 出願審査・再審査請求期間
- (3) 特許(登録)料の追納・補填期間
- (4) 特許協力条約で定めた期間
- 審判関連期間の延長および期間未遵守に対する救済
- (1) 自己隔離(感染判定、入院を含む)の事由に応じて、審判当事者の期間延長、期日変更および手続き中止申請を積極的に受け入れる。期間延長などの申込書の提出時に、保健所などからの確認を受けた証憑書類を添付して提出しなければならない。
- (2) 審判請求が無効処分とされた場合、補正命令を受けた者の申請によって無効処分を取り消す。期間経過救済申込書を、期間が経過した事由に対する証明書類とともに提出すべきものとする。
- (3) 拒絶決定不服審判請求期間を守ることができなかった場合、手続きの追完を認める。期間経過救済申込書を、期間が経過した事由に対する証明書類とともに提出すべきものとする。
- 中国特許庁(CNIPA)(2020年4月1日更新)
- 春節期間中(2020年1月24日~2020年1月30日)に期限満了する専利、商標、集積回路配置設計
- →中国国務院が延長した春節休暇後の翌営業日(2020年2月3日)まで期限延長
- ※新型コロナウイルスの影響を受けた全ての国及び地域の当事者はコロナを原因とする権利回復措置の申請が可能(新規性の猶予期間、優先権期限、専利権の保護期間、権利侵害訴訟期限を除く)。
- 香港知識産権署(HKIPD)(2020年4月17日更新)
- 2020年4月20日から4月24日までの期限は、4月27日まで延長される。(4月17日公表)
- (この延長はしばらく繰り返される見込みです)
- 台湾特許庁(TIPO)(2020年4月15日更新)
- 業務は通常通り。
- ※ 新型コロナウイルスにより法定期間を徒過した場合、その原因が消滅した日から30日以内に関連証明書類を添えて原状回復を申請することができる。ただし、法定期間の徒過より1年を超えた場合は、原状回復を申請することができない。TIPOは原則上個別に具体的状況を見てこれを寛大に取り扱う予定。
- シンガポール特許庁(2020年4月30日更新)
- 2020年4月7日から閉庁。
- 2020年4月7日〜6月4日に到来する期限は2020年6月5日まで延期。
- ただし、オンライン提出システムは稼働。
- マレーシア特許庁(2020年5月15日更新)
- 2020年6月9日まで、電子出願及び支払いのみ受付。
- オフィスアクションの期限
- →2020年6月16日まで期限延長
- フィリピン特許庁(2020年5月22日更新)
- 2020年3月16日~3月31日までの庁期限
- →2020年6月30日まで延長
- 2020年4月1日~4月30日までの庁期限
- →2020年6月30日まで延長
- 2020年5月1日~6月30日までの庁期限
- →2020年7月30日まで延長
- だだし、優先権主張の出願は除く。
- インドネシア特許庁(2020年6月9日更新)
- 庁の対面カウンタは2020年3月23日〜別途通達あるまでクローズ。
- オンライン業務は通常通り。
- オフィスアクションの応答期限延長等については情報なし。
- ベトナム特許庁(2021年9月13日更新)
- 2021年6月30日~2021年10月31日に期限を迎える手続きは、期限が自動的に2021年11月30日まで延長されます。
ただし、適用範囲が一部不明確なため、個別の案件(下記(2))では事前に庁への確認を推奨します。 - (1)確実に自動延長が適用される手続き
- ①委任状、及び優先権書類の提出
- ②オフィスアクションへの応答、拒絶査定に対する審判請求
- ③年金、更新料、及び登録料の支払い
- (2)適用されるか否かが不明な手続き
- 審査請求等:庁(IPVN)への事前問い合わせを推奨します。
- (3)通常の期限延長
- 通常の期限延長申請が可能なケースでも、延長の起算日は自動延長後の期限日となります。
- (例)
2021年10月25日(発令から2月)が応答期限のオフィスアクションがある場合、通常の規則に従えば、2022年1月25日まで2月の期限延長請求が可能。
上記(1)により応答期限が自動的に2021年11月30日まで延長されるため、例えば11月26日に延長請求することで、新たな応答期限は2022年1月30日まで延長される。すなわち、この場合、延長期間は通常の応答期限である11月25日からではなく、自動延長後の期限日である11月30日から起算される。
- インド特許庁(2022年1月13日更新)
- 最高裁判所より、2022年1月10日付でコロナ禍の影響に基づく期限延長措置が発令
- ・2020年3月15日~2022年2月28日の期間は期限のカウントから排除される
- (i) 2021年10月3日時点で残余日数があれば、2022年3月1日から期限が再カウントされる。
- (ii) 2020年3月15日~2022年2月28日に期限を迎える件は、残余日数にかかわらず、2022年3月1日から90日間の期限が新たに設定される。
- (iii) ただし、 2022年3月1日からの残余日数が90日を超える件については、長い方の期限が適用される。
- ・2022年1月10日~2022年1月25日に予定されていた対面でのヒアリングはビデオ会議に変更される。
- ただし、 e-filingシステムは稼働しており、(従来の)庁期限までに出願/応答することが推奨される。
- タイ特許庁(2021年7月27日更新)
- 2021年7月12日~8月31日の間に応答期限が設定されたオフィスアクションの庁期限
→2021年8月31日まで自動的に延期される
2021年9月1日~9月30日の間に応答することも可能(応答書と共に延長申請書が必要)
- オーストラリア特許庁(2020年4月14日掲載)
- オンライン受付のみ。
- 裁量権がある場合は延長申請を認めるよう努める旨を表明。
- ラオス特許庁(2020年4月17日掲載)
- 業務は通常通り。
- COVID-19に伴う期限延長はなし。
- カンボジア特許庁(2020年4月17日掲載)
- 業務は通常通り。
- COVID-19に伴う期限延長はなし。
- ミャンマー特許庁(2020年4月24日更新)
- 業務は通常通り。
- COVID-19に伴う期限延長はなし。
- 他のASEAN諸国(タイ、ラオス、カンボジア、ミャンマー)(3月18日更新)
- 業務は通常通り。
【北米】
- 米国特許商標庁(2020年6月16日更新)
- 業務は通常通り。ただし、直接面談はビデオ・電話等に置き換え。
- 出願人がスモールエンティティ(小規模団体)又はマイクロエンティティであり、応答期限日が2020年3月27日〜2020年5月31日の間のアクション応答がコロナウイルスの影響を受けたことにより遅延した場合は、当該遅延理由を陳述することで、応答期限日が2020年7月1日に延長される。ラージエンティティ(大規模団体)については、延長の可否が申請によりケースバイケースで判断される。
- 優先期間(通常の特許出願(non-provisional patent application)ならば12ヵ月、意匠特許ならば6ヵ月)が2020年3月27日から2020年7月30日までの間に終了する出願について、外国出願への優先権の回復を求める優先権回復申請書と、優先権主張の遅延理由がコロナウイルスに実質的に影響を受けたことによるものであることを記載する陳述書とを提出することで、次の対応とする (これは、通常の「意図せぬ遅延」による優先権回復申請をコロナウイルス関連の状況に適用するもの)。
- (1)優先権回復申請書が提出可能である優先期間満了日から2ヵ月の回復期間を、2020年7月31日又は当該2ヵ月の回復期間の満了日のいずれか遅い方までとする。
- (2)優先権回復申請に伴う料金を免除する。
- カナダ特許庁(2020年8月21日更新)
- 2020年8月28日までに期限を迎える案件
- →2020年8月31日まで期限延長(今回の期限の変更が最後の変更となる予定です)
- メキシコ知的財産庁(2020年7月10日更新)
- 2020年3月24日~2020年7月12日までに提出された書類は2020年7月13日付け提出とみなす。応答期限についても7月13日に再開。
- →2020年7月6日から通常稼働
【南米】
- ブラジル特許庁(2020年6月1日更新)
- 2020年6月1日付けで延長措置が解除されました。
- 2020年3月16日~2020年5月31日までに期限を迎える案件
- →2020年6月1日から残りの期限をカウントする。
- 対面手続に制限有り(オンライン手続は可能)。
- コロンビア特許庁(2020年3月18日掲載)
- 2020年3月17日~2020年4月30日までに期限を迎える案件
- →期限延長
- 対面手続は不可(オンライン手続は可能)
- ペルー特許庁(2020年6月1日更新)
- 2020年3月15日~2020年6月10日までに期限を迎える案件
- →2020年6月11日まで延長
- 対面手続及びオンライン手続ともに不可。
- アルゼンチン特許庁(2020年11月30日更新)
- 2020年3月12日~2020年12月13日までに期限を迎える案件
- →2020年12月14日から全ての延長措置を解除する。
例1)
2020年3月12日時点で期限日が残り20日であった場合:12月14日から残りの20日をカウントする。
例2)
延長措置期間内(2020年3月12日~2020年12月13日)に発行された通知に対する期限:12月14日からカウントされる。
(例えば、2020年9月30日付けで発行されたオフィスアクションに対する応答期限は、12月14日からカウントされる。)
- ベネズエラ特許庁(2020年4月27日掲載)
- 2020年4月27日~当面の間(強制隔離期間終了まで)
- →出願:電子出願のみ受け付け(紙書類は強制隔離期間終了後の提出可能)
- →オフィスアクション:期限延長
- ボリビア特許庁(2020年4月30日掲載)
- 2020年4月20日から、全ての手続についてオンライン手続を開始。
【中東】
- クウェート特許商標庁(2020年8月18日更新)
- 業務再開済み。商標オンライン出願システム部分復旧済み。
- サウジアラビア商標庁(2020年8月18日更新)
- 開庁中。
- イラン知財庁(2020年8月18日更新)
- 開庁中。
- ヨルダン商標庁(2020年8月18日更新)
- 開庁中。
- イスラエル特許庁(2020年8月18日更新)
- 開庁中。
- イラク商標庁(2020年8月18日更新)
- 2020年4月27日より時間短縮して部分開庁中。
- 2020年8月18日現在、部分開庁継続中。
- エジプト商標庁・特許庁(2020年8月18日更新)
- 開庁中。
- アラブ首長国連邦(UAE)商標庁(2020年8月18日更新)
- 開庁中。
- コロナウイルス感染症により影響を受けた企業等を救済する目的で庁費用削減を発表(2020年4月5日施行)。
- トルコ商標庁(2020年8月18日更新)
- 開庁中。
- レバノン知的財産権保護庁(2020年9月4日更新)
- 首都ベイルートの港湾地区で2020年8月4日に起きた爆発事故の影響で閉庁していたが、8月25日より開庁し、出願受理業務再開。
- 8月16日に発令された爆発事故関連の法令により、2020年12月31日までのすべての期限は延長される。
その他の国・地域についても情報を入手次第、随時更新して参ります。
本件に関し、ご不明な点などございましたら下記までお問合せください。
≪お問合先≫
特許業務法人太陽国際特許事務所 外国統括管理室
外国情報グループ
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以上