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ミャンマー商標法 ソフトオープニングの開始日が発表されました

2020/09/15

ミャンマー商標法 ソフトオープニングの開始日が発表されました

ミャンマー商標法の運用が延期されておりましたが(注1)、法案通過を受け2020年10月1日からソフトオープニング期間がスタートする旨の発表がありました。ソフトオープニングにつき現時点で判明している概要をご紹介いたします。なお、ソフトオープニングにつきましては2019年12月28日付弊所「ニュース」欄にてもご紹介いたしておりますが、当初の予定とは異なる点がありますのでご注意ください。
 
商標法施行に際し、ソフトオープニングの期間が設けられるのは、当初の予定の通りです。一方で、ソフトオープニングの期間がどの程度の長さとなるかは現時点で未定であり、期間満了日は後日の発表をまって決定される予定です(注2)。
 
ソフトオープニング期間中は権利登録官室(Office of Registration of Deed : ORD)で登録された既存の登録を商標法下でも保護を受けられるようにする手続(再出願)を行う移行期間となるほか、ミャンマー国内で現在使用している商標についても、商標出願の対象とされることとなりました(注3)。なお、一般の商標登録出願やその他の手続の受理に関してはソフトオープニング期間経過を待っての受付となる点は、当初予定の通りです。
 
ORDで登録された既存の登録の再出願には、以下の書類等が必要となります。
 

    1. 商標見本
    2. 権利者の住所・氏名
    3. 保護を希望する指定商品及び指定役務と区分(ニース分類)
    4. ORDで登録を受けた際の所有権宣言書
    5. 出願に係る商標を新聞掲載した際の写し

 
ORDで登録された既存の登録について新商標法下でも保護を受けるには、ソフトオープニング期間中に必ず再出願の手続きをとる必要があります(ORDでの登録が新商標法下での登録に自動的に移行することはありません)。また、旧制度下で登記後、商標の所有者の名称が変更あるいは所有者が変更されている場合には、変更の事実を示す書類も提出する必要がありますのでご留意ください。
 
ミャンマーで現在使用中の商標について出願を行う場合、上記1-3に加えて以下の2つの資料が必要となります。
 

    1. 出願に係る商標をミャンマー国内において使用していることを示す書類
    2. 出願に係る商標に関する広告やプロモーションの資料

 
いずれにしましてもソフトオープニングの期間については満了日が現在未定ということもありますので、ソフトオープニング期間中の出願をご検討の場合は、一日も早くお手続きされることをお勧めいたします。
 
なお、本稿は2020年8月28日時点での情報に基づいておりますが、情報の錯綜もあるため、ご紹介した内容については今後変更されることもあります点、あらかじめご了承ください。
 
 
(注1)当初、2020年初頭を目途に運用開始が予定されていました。
(注2)当初の予定ではソフトオープニング期間は6カ月とされていましたが、最新情報では、ソフトオープンニング期間の長さは未定となっています。
(注3)当初の予定では、ソフトオープニングの期間中は、旧制度下で登録を有していた者のみが手続きできる予定でしたが、ミャンマー国内で現に使用している商標(かつ、権利登録室における商標所有の宣言登記をおこなってないもの)についても、出願対象とされることとなりました。
 
 
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記事担当者:意匠商標室 関島 昌子
 
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