関連情報
2023/04/11(最終更新日:2025/03/05)
AI発明に関する国内の議論
- 2024年5月
- AI 時代の知的財産権検討会(内閣府)により、「AI 時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ」公表
- AI 時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ | 首相官邸ホームページ
- https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2024/0528_ai.pdf
- 2025年3月
- 産業構造審議会知的財産分科会 特許制度小委員会において、以下の論点に関して議論が進められている
- ◼ 発明該当性
- • 人がAIを利用して生成した発明は、特許法に規定する「発明」に該当するか。AI発明(AIが自律的にした発明)についてはどうか。
- ◼ 発明者
- • AIを利用して生成した発明の発明者の認定は、従前と同様で良いか。
- • 人の関与があるが発明者が存在しないという事態が生じ得る場合、当該発明は特許法で保護されるか。権利の帰属主体は誰か。
- • AI発明に対して、AIを発明者として認めるべきか。
- • 出願する際に発明者を偽り得るところ、これは問題か。問題とする場合、どのように対応をするか。
- ◼ 引用発明適格性
- • AIを利用して生成した資料・論文等は、新規性・進歩性の判断の根拠(引用発明)となるか。
- • 引用発明と認定するために満たすべき要件や基準が必要となるか。
- ◼ 新規性・進歩性
- • 「当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)」の考え方等に影響があるか。
- • 「公知」の考え方に影響があるか。
- ◼ 記載要件
- • 記載を求める事項や程度を変更すべきか。
特許制度に関する検討課題について | 経済産業省 特許庁
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/52-shiryou/01.pdf
DABUS関連記事
齋藤歩記,小林和人,平塚三好「AI を発明者とする特許出願とその発明プロセスに関する試論」パテント 2020, Vol. 73 No. 10
https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3638
記事担当者:副所長(執行役)外国統括管理部 設楽 修一
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