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ミャンマー商標法 最新情報

2023/04/17

ミャンマー商標法の最新情報をお届けいたします。

1.ソフトオープニング第2段階:2023/04/01~2023/04/25(予定)

2020年10月1日からソフトオープニングの第1段階がスタートしておりましたが、2023年3月31日に終了し、ソフトオープニングの第2段階が2023年4月1日からスタートいたしました。
※ソフトオープニング第1段階については、 こちら をご参照ください。
 
ソフトオープニング第2段階では、第1段階で申請した再出願について、代理人指定手続(注1)や出願料の支払い(注2)を行うことが可能となります。更に、旧商標法下で登録を受けている商標あるいはミャンマー国内で使用している商標であって、第1段階中に再出願申請を行っていないものについても、一定の条件の下、再出願申請が可能とされています(注3)。
 
ソフトオープニング期間中の再出願については、申請日にかかわらず2023年4月26日(グランドオープニングの開始日)が出願日とされる予定です。
 
 

2.グランドオープニング:2023/04/26~(予定)

長らく待たれていたグランドオープニングの開始ですが、最新情報によれば2023年4月26日からの開始が予定されていることが明らかになりました。これにより商標出願が広く一般に受付開始となります。グランドオープニング開始日以降の商標出願については、実際の申請日が出願日とされる予定です。
 
 

3.各種費用

現在発表されている情報によれば、ミャンマーでの商標出願のオフィシャルフィーは以下のものが予定されています。
 

  • 出願料 150,000MMK (区分ごと)
  • 登録料 150,000MMK (区分ごと)

 
このほかミャンマー国内代理人費用が別途必要となります。  
ミャンマーへの商標出願をご検討の際は、弊所にお問い合わせください。
                                    
なお、本稿は2023年3月31日時点での情報に基づいておりますが、発表内容が変更される可能性がありますので、あらかじめご承知おきください。
 
 
(注1)代理人指定の手続としましては、公証済代理人指定申請書の提出が必要となります(領事認証は不要)。公証済代理人指定申請書は、さしあたって写しの提出で足りるとされていますが、原本が要求される場合もあるため、原本は保管されることが推奨されております。
(注2)この場合の代理人指定申請書提出及び出願料の支払いは2023年5月31日までに行う必要があります。
(注3)再出願申請時に代理人指定申請書の提出及び出願料の支払を行うことが条件とされています。
 
 
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記事担当者:意匠商標室 関島 昌子
 
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